閲覧者を特定する情報の提供の是非

ニューヨーク地裁の裁判官がグーグルに、ユーチューブで動画を閲覧した利用者のログインIDと、動画閲覧に使ったコンピューターを特定できるIPアドレスを提供するよう命じた



著作権を保護すべきなのは言うまでもないことだ。
テレビ番組や市販ビデオなどをアップロードするするのは間違いなく違法だ。

違法アップロード動画をどれだけのユーザが閲覧したのかという情報は、著作権侵害の度合いを測る一つの指標として必要だろう。
しかし、その閲覧者個人を特定する情報を著作権者に提供しろという今回の命令は妥当と言えるのだろうか。

著作権を侵害しているのはアップロードした人間であって、閲覧者ではないと思うのだが、法的にどうなのだろう。


たとえば以前、パソコン初心者の知人にインターネットの検索の便利さを説明しているときに、たまたま朝青龍で検索をかけたところ、朝青龍復帰場所千秋楽の白鳳戦のYouTube映像がヒットした。
映像はテレビの放送をビデオカメラで撮影してアップロードしたもので、手ぶれがあったり、テレビのフレームが映っていたりという質の悪いものであったが、手に汗握る好取り組みぶりは十分に伝わってきて、最後まで見てしまった。

そんな状況で後日NHKから「あなたは著作権法に違反しましたので損害賠償の請求をします」というような通知が来るとしたらどうだろうか。

個人を特定する情報を著作権者に提供するということはそういう可能性もあるということではないだろうか。

何か危険な香りがぷんぷんとしてくる。

著作権を侵害する映像をアップロードした人間を特定し、厳しく罰することは著作権という権利を守る法律がある以上当然のことだが、閲覧者まで特定すべきではないと強く主張したい。


いったんフリーアクセスの画像、映像配信システムが出来上がってしまったら、違法なデータがアップロードされることは当然想定範囲内のはずだ。システム管理者は違法データの削除と違法データアップロード者の法的対処を含む排除措置をとることに最大限の努力を図るべきだ。
タグ:YouTube google
posted by 朝刊太郎 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記



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